前回「基礎編(2)」、贈与税に関する「控除(配偶者控除と基礎控除)」「申告が必要なケース、申告期限、納付」「計算方法(暦年課税)」等をご紹介しました。今回「基礎編(3)」は「計算方法の続編として(相続時精算課税制度)」から再開いたします。
今回の内容は、次の通りです。
<計算方法> 相続時精算課税
<贈与税が非課税になるパターン> どんなものがあるの?
①贈与税の非課税枠(暦年課税110万円)
②相続時精算課税(最大2500万円。2024年からは暦年課税110万円も使える)
③そもそも非課税
④非課税の特例(5つ)
相続時精算課税
原則として60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。贈与者毎に2,500万円(複数年の贈与については、累計額が2,500万円に達する)までは、贈与税が課税されない。年齢は贈与年の1月1日時点で判断します。
父と母から各々2,500万円を受贈すると、1人の子について合計5,000万円まで贈与税が課税されない。
<適用手続き>
相続時精算課税制度の適用を選択する受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の所轄税務署長に相続時精算課税選択届を提出する必要がある。なお、一度届出をした場合、その贈与者からの贈与は途中で届出の撤回をすることができません。(暦年課税に戻れない。その年以降、暦年課税による贈与税の基礎控除額110万円は控除できなくなります)
相続時精算課税制度の計算方法
贈与税=財産合計額-非課税枠110万円ー特別控除額(累計2,500万円))×20%
※令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後はその年分のみ贈与税の基礎控除110万円が控除できる
もらう財産が年間110万円以下の場合には、贈与税の申告をしなくてもよくなりました(2024年から)。
注意したいのは、次の2点です。
①たとえもらう財産が110万円以下であっても、相続時精算課税を選ぶための届出書だけは税務署にださなければなりません。
②そして110万円以下の贈与でも、贈与契約書をつくることを忘れてはいけません。
相続時精算課税を利用するなら、こんなケースの贈与が有利
①贈与すると贈与税が大きな負担になるが、明らかに相続税がかからないといった場合
②収益性のある財産を渡したい場合 例:現金で収益建物を建築し貸家の評価にすると、現金に比べ30~40%程度の評価になります。
③着実に収入を生む財産 例:中古賃貸建物で賃料収入が確実に見込まれる物件。ロードサイド店舗。高利回りの外国債券や高配当株式。
④これから価値が上がると想定される財産を渡したい場合 例:市街化区域に編入される調整区域の土地や収用予定地
相続時精算課税の流れ (例)
1.贈与のとき
①相続時精算課税で、父(財産2億円のうち)4,000万円 ⇒ 子に贈与
②子は、もらった財産4,000万円のうち特別控除2,500万円を除く1,500万円の20%に当たる300万円を申告、納付する。
届出書も一緒に税務署へ提出する
2.相続のとき(父死亡)
③相続税の申告で、過去の贈与も精算(もらった財産を「持ち戻し」する)
・特別控除額前の金額(4,000万円)を、財産1.6億円に持ち戻す。財産2億円とする。
・「本来払うべき相続税(2億円に対する相続税)」から、「過去に支払った贈与税300万円」を引いた額が、今回の税務署
に実際に支払う相続税となる
まとめ:「暦年課税」と「相続時精算課税」の比較
項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
あげる人(贈与者) | 誰でもOK | 60歳以上の父母・祖父母 |
もらう人(受贈者) | 誰でもOK | 18歳以上の子・孫 |
利用の意思表示 | 必要なし | 期限までに届出書提出 |
選択後の取消し | 制限なし | できない |
非課税枠 | 受贈者毎に110万円以下/年間 | 特別控除2,500万円 +110万円/年間 (2024年~) |
申告の有無 | 年110万円以下は不要 | 年110万円以下は不要 (2024年~) |
持ち戻し期間 | 2024年以降は、7年間 | 選択後の全期間 |
贈与税率 | 110万円を超えた額に対し、10%~55% | 累計2,500万円を超えた部分に対し、20% |
贈与税額が相続税額より大きくなった場合の贈与税の戻り | なし | あり。相続税の申告が必要 |
贈与税が非課税になるパターン(2024年現在) どんなものがあるの?
①贈与税の非課税枠・・・前回基礎編(第2回)を参照下さい。
(暦年課税110万円/年)
②相続時精算課税 ・・・今回基礎編(第3回)で確認下さい。
(最大2500万円。2024年からは暦年課税110万円も使える)
③そもそも非課税・・・次回基礎編(第4回)を参照下さい。
④非課税の特例(5つ)・・・次回基礎編(第4回)を参照下さい。
贈与の基本事項・注意点をおさえ、贈与税の非課税枠、生命保険、家族信託などを組み合わせてご自身の相続対策にご活用下さい。
個別具体的な内容は税理士にご相談下さい。 基本的な内容・仮定の話のことであれば、群馬県太田市の瀧口行政書士事務所まで。