今回の内容は、次の通りです。

<控  除> 配偶者控除と基礎控除

<申告が必要なケース、申告期限、納付>

<計算方法> 暦年課税
<注意点>
・定期贈与
・名義預金 

<控  除>

1.配偶者控除
⇒ 次の一定の条件のもとに、配偶者(内縁関係はNG)から住居用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与された場合に、贈与税の課税価格から2,000万を控除できる制度
1)適用条件 婚姻関係が20年以上の配偶者間の贈与であること
2)居住要件 不動産贈与の場合、金銭贈与の場合、それぞれにあり
3)申告要件 税務署への申告書を提出すること
 ※ 3つの注意点
①同一配偶者間においては1度しか適用できない
②贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で控除しきれない金額があっても、
翌年以降に繰越して控除することができない
③贈与の日から一定期間内に贈与者が死亡しても、本制度の適用を受けて非課税となった
部分は相、続開始前一定期間以内の生前贈与加算の適用はない

2.基礎控除
⇒ 贈与税の計算にあたっては、1人の者が1暦年に贈与された財産の合計から基礎控除額として110万円が控除されます。つまり年間110万円の非課税枠内の贈与を受けたのであれば、贈与税はゼロです。 この控除された残額に対して、贈与税の税率(特例税率、一般税率)を乗じます。

<申告が必要なケース、申告提出期限、そして納付は>

まず申告に必要なケースは次の通り。
 1.年間110万円を超える財産をもらった
 2.贈与税の「非課税の特例」を利用する
 3.相続時精算課税を利用する
この場合は、税務署への申告が必要となりますので、税理士または税務署へご相談下さい。
なお、贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出しなければなりません。
次に相続税の納付について確認しておきましょう。
相続税の納付は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにしなければなりません。期限内に納付を済ませないと、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税がかかりますので、注意下さい。 
納付方法は金銭による一括納付が原則ですが、一時に納付することが困難な場合には、一定の要件のもと延納(5年以内)が認められている。なお、贈与税には物納の制度はありません。

<計算方法>

1.(原則)暦年課税 : あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の前提条件がない。
計算式、税率及び控除額は次の通り。 税率及び控除額は「贈与税の速算表」より。

暦年課税による贈与税の計算方法
 贈与税 = (もらった財産の合計額 ー 110万円)× 税率 控除額

贈与税の速算表(特例税率父母(祖父母)から18歳以上の子(孫)がもらう場合

110万円引いた後の財産額税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

<注意点>
1)年齢は、贈与年の1月1日時点で判断
2)何も手続きしなければ、暦年課税で計算
3)3年(2024年1月以降は7年)以内の贈与は「持ち戻し」に

贈与税の速算表(一般税率特例税率に該当しない関係の贈与の場合 
(例)兄弟同士、夫婦間、親から18歳未満の子へ、義父母からおばさんから、ほか

110万円引いた後の財産額税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

例えば、2人の孫(兄:20歳・妹:17歳)にそれぞれ500万円の贈与をする場合、2人の年齢(18歳以上と18歳未満)により、贈与税が違います。 特例税率と一般税率での計算の違いにより、17歳の妹の贈与税が高くなります。次の表で確認してみて下さい。

特例税率 Vs 一般税率 贈与税負担の比較

贈与税負担率贈与金額贈与税負担率
0万円0.0%100万円0万円0.0%
9万円4.5%200万円9万円4.5%
19万円6.3%300万円19万円6.3%
33.5万円8.4%400万円33.5万円8.4%
48.5万円9.7%500万円53万円10.6%
68万円11.3%600万円82万円13.7%
88万円12.6%700万円112万円16.0%
117万円14.6%800万円151万円18.9%
147万円16.3%900万円191万円21.2%
177万円17.7%1000万円231万円23.1%

贈与額が410万円以下の場合には、贈与税はどちらの税率も同じになります。

<注意点①:定期贈与

  • 定期贈与 : 定期的な給付を目的とする贈与のことをいう。ポイントは次のとおり。
    贈与契約の締結
    ⇒ 口頭での贈与約束は法的拘束力が弱いため、書面で贈与契約を結ぶことが望ましいです。契約書があれば税務署にも説明がしやすく、トラブルを防げます。
  • 年間110万円の基礎控除を活用
    ⇒ 贈与税の年間基礎控除額は110万円であり、この範囲内であれば贈与税がかかりません。ただし、同一人物に毎年同じ金額を贈与する場合、税務署に連続性を指摘される可能性があるため注意が必要です。
  • 計画的な贈与スケジュール
    ⇒ 相続税対策として定期的に贈与を行う場合は、計画的に贈与を実施する必要があります。贈与開始の時期や金額を無理のない範囲で設定し、長期的に分散することがポイントです。
  • 税務署への連続贈与の認識リスク
    ⇒ 毎年同じ金額の贈与があると、税務署から「定期贈与」ではなく「一括贈与」とみなされる可能性があります。
      例えば、数年間に渡って年間100万円ずつ贈与を行う場合でも、「合計額を一括贈与した」とされるリスクがあります。
  • 記録の保管
    贈与の事実を証明するために、銀行振込記録や贈与契約書などを適切に保管しましょう。税務調査に備え、贈与が実際に行われたことを証明できるようにしておくことが大切です。
  • これらのポイントを押さえ、計画的に定期贈与を進めることが大切です。

<注意点②:名義預金

  • 実質的な所有者が誰かの確認
    ⇒ 名義預金とは、預金の名義と実際の所有者が異なる状態です。名義が配偶者や子供でも、実質的にそのお金を管理・使用しているのが親などであれば、その預金は名義人ではなく親の資産とみなされる可能性があります。
  • 贈与が完了していることを証明する
    ⇒ 名義預金を行う場合は、贈与の意思とその完了が明確であることが重要です。単に口座を作りお金を振り込むだけではなく、贈与契約書を作成したり、振込の際に「贈与」と明記するなど、贈与の証拠を残すことで名義人に対する贈与が確実であることを示す必要があります。
  • 名義人の管理権限
    ⇒ 名義預金の名義人(例えば子供)がその口座を自由に管理・使用できる権限があるかがポイントです。名義人がその口座を自分で管理できる状態にないと、税務署からは「親が所有している預金」と見なされるリスクが高くなります。
  • 税務調査への備え
    ⇒ 名義預金は税務調査で厳しく確認されることが多いため、証拠がない場合には「名義のみ変更した預金」と判断されることがあります。預金通帳や取引明細など、贈与の実質性を示す記録をしっかり保管しておくことが大切です。
  • 定期的な贈与計画の見直し
    ⇒ 名義預金を相続税対策の一環として活用する場合は、贈与が継続的に行われていることが重要です。名義を増やしてお金を分散するだけでは、贈与が税務署に認められない可能性があるため、贈与計画の見直しや調整を行い、名義人にお金を少しずつ移転することが望ましいです。
  • 未成年名義の預金に対する注意
    ⇒ 特に未成年者の名義で預金を行う場合、未成年がその預金を管理・運用できないため、実質的に親が管理しているとみなされやすくなります。このような場合は名義人が成人する時点で預金の管理を引き継ぐ等、適切な対応が求められます。
  • 法改正への対応
    ⇒ 名義預金に関する法律や税制は今後改正される可能性もあります。名義預金の取り扱いが変更されるリスクも考慮しておくことが重要です。
  • これらのポイントに注意し、名義預金を活用する場合は税務上のリスクを最小限に抑えるための対策を講じることが大切です。

次回「基礎編(3)」は「相続時精算課税制度」「贈与税が非課税になるパターン」を中心に解説します。

贈与の基本事項・注意点をおさえ、ご自身の相続対策において、是非参考にして下さい。
by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所

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