贈与の基礎

個別具体的な税務相談・税務申告などの実務については、税理士などの専門士業にお任せするとして、これまで努力を重ね資産形成された多くの方々にとって、生前対策をしっかりしておくことによって資産や事業を次の世代へ承継させる手段として、賢く贈与を使いこなす方法をポイントを絞って解説していきます。贈与した人も贈与される人も喜び、笑顔・感謝が生まれる心のこもった贈与はどのようにしたらよいのでしょか。贈与の「基本、ポイント、注意点など」をキチント押さえれば実現できます。過去に投稿した「わからない!! 節税のための生前対策「贈与」をわかりやすく解説(前半)」、「わからない!! 節税のための生前対策(贈与)をわかりやすく解説(後半)もご参照下さい。

 贈与は想いを届けるツール
<贈与のメリット>
・望む時期に望む人にプレゼントできる
・生前に感謝の言葉「ありがとう」、笑顔
 を受け取れる
・3つの相続対策「もめない(争族対策)」「納税資金対策」「節税」ができる

実は相続があってからできる対策はほとんどありません。
「こうすれば良かった」「あれもできたのに」という後悔をしないようこの記事をきっかけに、コンサルタントのアドバイスを受けながら、ある程度時間がかかる生前贈与が一人でも多くの方のお役にたてれば、これほどうれしいことはありません。

贈与の基礎 第1回 
・贈与とは? 贈与の基本的な仕組みとルール
 民法549条(贈与) : 贈与は、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手側(受贈者)に与える意思を表示し、相手側(受贈者) が受諾をすることによって、その効力を生じる。 これに対し「遺贈」は
上記「贈与」内容でのポイントは、次の5つ。
①無償で財産を与える、もらう契約(両者合意:双務契約)であること。
 <参考>負担付贈与(負担と贈与に対価関係がない無償・片務契約)。 「土地を贈与するが、そのかわり老後の面倒をみて」などの例
②贈与者の気が変わって、贈与の解除ができるか?
 ・解除できない場合 ⇒ 書面による贈与。すでに履行(引渡)した贈与。
 ・解除できる場合  ⇒ 口頭によるものであり、かつ履行(引渡)前の贈与。
③贈与者には、目的物である財産を現状のまま引き渡す義務があること。
④贈与税を払わなければならないのは、もらった人(受贈者)であること。
⑤もらっても贈与税のかからないことがあること(非課税枠、非課税の特例、非課税財産) ※別途取上げて解説します。

・相続対策:生前贈与の目的とメリットの確認
生前贈与の目的は、相続の3つの問題への対応策になること>


相続税の節税
⇒贈与により資産を分散させることで、相続時にかかる相続税を減らすことができます。

円滑な財産承継
⇒生前に計画的に財産を分けることで、相続トラブルのリスクを軽減し、家族関係を円滑に保つことができます。

認知症による資産凍結リスク、相続対策の準備
⇒財産を生前心身とも健康な状態のうちに贈与することで、認知症発症後・相続後の不動産や金融資産の管理がスムーズに進むよう準備することができます。

次回「贈与の基礎(第2回)」では、遺贈との異同を意識しながら更に贈与の基本事項を解説していきます。

是非、相続対策の有効な手段として参考にして下さい。  by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所


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