2つの異なる年間110万円の非課税枠(国税庁作成リーフレット「1ページ」参照)を解説します。2024年1月から改正施行された相続時精算課税制度においても、110万円の非課税枠が利用できるようになりましたが、暦年課税での非課税枠110万とでは、「持ち戻し」において違いがあります。今回はこの違いを説明・解説します。

持ち戻し:暦年課税制度
 <非課税枠110万円>

暦年課税 =(財産額-110万円)✖ 税率-控除額
<持ち戻し>
相続開始前の7年以内の贈与財産を上乗せします。
そのうち、3年超7年以内の贈与からは合計100万円をマイナス(控除)できます。
つまり、
相続時から3年までの贈与は全額持ち戻される
3年超から7年前までは、その間の全額から100万円をマイナスした部分以外が持ち戻される
④7年超の贈与は、一切持ち戻しされない。
非課税枠は持ち戻される

持ち戻し:相続時精算課税制度
 <非課税枠110万円>

相続時精算課税 =(財産額―110万円-2,500万円)✖ 20%
<持ち戻し>
相続時精算課税制度を選択した時から相続開始前まで、毎年110万円部分が非課税になる。
たとえ、70年前でも、1年前でも110万円は非課税となり、持ち戻しにならない。
※ 従来の相続時精算課税にくらべ、今回の改正相続時精算課税は非常に使いやすく節税効果が高くなっています。
非課税枠は持ち戻されない

相続時精算課税と暦年課税の賢い活用方法は? どちらの制度を選ぶのが得なのか?

1.相続時精算課税が有利なケース
①相続税のかからない家族間の贈与の場合
②110万円までの贈与を繰り返す人
2.相続時精算課税と暦年課税の上手な組み合わせのケース
①「相続税がかかる人」   ⇒ A.相続時精算課税を選択する B.暦年課税を選択する
②「相続税がかからない人」⇒ C.相続時精算課税を選択する D.暦年課税を選択する
2の組合せについては、次の項で更に比較説明します。

①「相続税がかかる人」 

A.相続時精算課税を選択するB.暦年課税を選択する
基本的にこの制度を利用しても、相続財産は減少しない相続税の実効税率との比較のうえ、有利となる金額を贈与する
・110万円以下なら贈与加算がない
・遺言書代わりに生前に財産を分けることができる
・値上がりするものを贈与する
・評価を下げてから贈与する
・収益を生むものを贈与する
・110万円以下でも贈与加算がある
・特例を使って上手に贈与する
・贈与の証拠を確実に残す
・長期的に計画的に贈与する
・相続開始前3年以内の贈与は加算されるので早期に実行する

②「相続税がかからない人」 

C.相続時精算課税を選択するD.暦年課税を選択する
相続時に精算され納付した贈与税は戻ってくるから、税金の払い過ぎは発生しない非課税枠を超える贈与をした時は、贈与税の負担が生じ精算されない
・選択届必要。110万円以下なら申告不要
・住宅取得等資金やローン残高など緊急資金の贈与
・介護してくれる子、よく面倒をみてくれる子への贈与

あげたい人へ、あげたい時に、あげたいものを贈与する
<注意> 基礎控除後特別控除額を超える時は、贈与税がかかる
・110万円以下なら申告の手続不要
・特例を活用して贈与するなど余分な税負担に注意

何をあげるか、どれだけあげるか慎重に検討する

上記内容以外の個別具体的な相談・シミュレーションは専門の税理士までご相談下さい。
ご自身の相続対策において、参考になれば幸いです。 by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所

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