相続の場面で、「仲の良い、うちに限って揉めるはずがない」とどの家庭でも思っていますが、現実の場面では、遺産相続額の多寡に関係なく、相続をキッカケに家庭内で揉めるケースは少なくありません。

特に、親子や兄弟姉妹の間で、配慮や思いやりのあるコミュニケーションが不足していることが、大きな原因となります。それ以外の理由でも揉めるケースが多くあります。

今回はトラブル回避のため、一般的に遺言書を作成しておくことをお薦めする方(12のケース)とその理由をご紹介します。

1.法定相続分と異なる遺産分割を希望する場合
・相続人間でトラブルを避けるため

2.特定の相続人に多くの遺産を遺したい場合
・特定の子供や配偶者に多くの財産を渡したい場合
・子がいないので配偶者に全財産を渡したい場合
⇒ 兄弟に相続権発生するのを回避するため

3.相続人以外に財産を遺したい場合
・内縁の配偶者に財産を渡したい場合
・面倒を見てくれた息子の嫁(相続人でない)に財産を遺したい場合
・友人や団体に財産を遺したい場合

4.再婚した場合
・前婚の子供と現在の配偶者間のトラブルを避けるため

5.認知していない子供がいる場合
・子供を認知し、相続権を明確にするため

6.未成年の子供がいる場合
・子供の保護者や後見人を指定するため

7.事業を行っている場合
・事業承継のスムーズな進行を確保するため

8.高額な資産(不動産や株式など)を持っている場合
・分割が難しい資産をどう処理するか決めるため

9.遺産の一部を寄付したい場合
・寄付先や金額を明確にするため

10.相続人に認知症、障がい者、行方不明者がいる場合

11.法定相続人が1人もいない場合
・遺産が国へ没収されることを回避するため

12.身体的・精神的に衰えてきたと感じる場合
・自身の意思を明確にするため、早めの準備を

参考にしてください。   by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所 

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