被相続人は、自分の財産を誰にどのように分配するかを自由に決められます。
遺言書に書かれた内容が最優先され、家族への感謝や思いも「付言事項」として自由に伝えることができます。
1.希望の実現
被相続人は、自分の財産を誰にどのように分配するかを自由に決められます。遺言書に書かれた内容が最優先され、家族への感謝や思いも「付言事項」として自由に伝えることができます。
2.家族の紛争を予防できる
遺言書があれば、財産分配に関する家族間の争いを事前に防ぐことができます。遺言者の意思が明確に示されているため、相続人同士のトラブルを避け、家族の絆を守ることができます。
3.遺産分割の悩みを軽減
遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書があればその内容に従うだけで済みます。不動産など分割が難しい財産の扱いも明確になり、スムーズな相続が可能です。
4.相続手続きの簡便化
遺言書があることで、相続手続きは遺言書の内容に従うだけで進められます。必要な書類の収集も最小限に抑えられ、手続きが圧倒的に楽になります。遺言執行者を定めておけば、更にスムーズに進めることができます。
5.相続税の節税対策ができる
遺言書を通じて財産の分配方法を工夫することで、相続税の負担を軽減することが可能です。例えば、生前贈与や特定の財産を特定の相続人に遺すことで、節税効果を高めることができます。
6.特定の相続人を保護できる
遺言書により、特に保護が必要な相続人(例えば、身体に障がいがある家族や未成年の子供など)に対して、財産を優先的に遺すことができます。これにより、彼らの生活を安定させることができます。
7.内縁の配偶者や子供以外の人物にも財産を遺せる
法定相続人以外の人(内縁の配偶者や親しい友人、慈善団体など)に財産を遺したい場合、遺言書でその意思を明確にできます。遺言書がないと、これらの人々には法的に財産が渡らない可能性があります。
参考にしてみてください。 by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所