今回の紹介するテーマは、相続人の最低限の権利を守るための重要な制度である遺留分減殺請求権です。遺言の内容や財産の分配に不満がある場合や遺言を作成する場合に備え、知っておくことが大切です。

1.目的

相続人が最低限保障される相続財産(遺留分)を確保するための権利。

2.内容

被相続人が遺言や生前贈与で相続財産を他の相続人や第三者に多く渡した場合、遺留分を侵害された相続人が、その不足分を取り戻すために請求できる権利。

3.適用範囲

1)対象者:

遺留分を持つ法定相続人(通常、配偶者、子、直系尊属)が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません。

2)遺留分の割合:

一般的には法定相続分の1/2が遺留分です。 ただし、直系尊属のみが相続人の場合は1/3になります。

3)請求の対象:

遺言での相続分指定や、生前に行われた贈与が遺留分を侵害している場合に請求できます。

4.注意事項

1)請求期限

遺留分減殺請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年以内に行使しなければなりません。また、相続開始から10年が経過すると、請求権が消滅します。

2)請求方法

通常、相手方に対して書面で請求する形をとります。法的には訴訟を提起することも可能です。

3)減殺の順序

生前贈与よりも遺贈が優先して減殺されます。また、特定の財産を指名している場合、その財産を受けた相続人に対して減殺請求を行います。

4)実務上の影響

請求が成立すると、減殺の対象となった財産は法定相続分に応じて調整されることがあります。

この遺留分減殺額請求権が実行されることがないような円満相続を実現したいものです。 

そのためには

  • 家族間での日頃のコミニュケーションを大切にすること
  • 相続に関する考え方を徐々に擦り合わせ、共有化すること

(役割責任貢献に基づく相続。勘定と感情の折り合いをつける相続)

  • 専門家への相談すること(相続の失敗事例も参考になります)

などを、関係者が元気な、早い段階から準備を進めておきましょう。 遅れてしまうと事態が深刻になり話し合いができなくなったり、打つ手が限られてしまいますので、気を付けて下さい。

参考にして下さい。   by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所

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