1. 財産に手を付けること

相続放棄を検討している場合、故人の財産を勝手に使ったり、売却したりすることは避けるべきです。これは「相続の承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

  1. 故人の銀行口座からお金を引き出すこと

故人の口座から生活費や葬儀費用などを引き出してしまうと、それも相続の意思表示とみなされる場合があります。相続放棄を考えている場合は、口座へのアクセスに注意が必要です。

  1. 遺産分割協議に参加すること

遺産分割協議に参加すると、他の相続人と一緒に遺産を分配する意思があると見なされ、相続を承認したと解釈されることがあります。相続放棄を検討しているなら、遺産分割協議には参加しないようにしましょう。

  1. 故人の借金の一部を返済すること

相続放棄をするつもりであれば、故人の借金を返済する行為も避けるべきです。返済を行うと、借金を引き継ぐ意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

  1. 相続放棄の期限を過ぎること

相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなりますので、期限を守ることが重要です。

  1. 不動産の名義変更を行うこと

相続放棄を検討している場合、不動産の名義を自分の名義に変更する行為も、相続を承認したとみなされる可能性があります。名義変更は慎重に行いましょう。

  1. 生命保険金の受け取り

単純承認にならない。生命保険金は、被相続人(故人)の財産ではなく、受取人固有の財産とみなされます。したがって、生命保険金を受け取ること自体は、相続財産に手を付けたことにはならず、単純承認には該当しません。

  1. 葬儀費用の支払い

単純承認にならない。葬儀費用の支払いは、被相続人の財産であっても、故人の葬儀を執り行うための必要な支出とみなされるため、相続の承認とは異なります。そのため、葬儀費用を支払うことは、単純承認に該当しません。

  1. 形見分け

単純承認になる可能性がある。形見分け(故人の思い出の品を相続人間で分ける行為)は、その品物の価値や取り扱いによっては、単純承認とみなされる可能性があります。特に高価な品や、相続財産と明確に区別できないものを分けると、相続財産を受け取ったと判断されることがあります。 専門家に相談することをお勧めします。

参考にしてみてください。   by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所

お電話でのお問い合わせ

受付時間 9:00-18:00

[ 土・日・祝日除く ]