認知症 の人については 預金口座が凍結されます。この凍結予防対策として 、成年後見人制度と 家族信託制度と 銀行の代理人指定システム等があります。それぞれの制度 について、 認知障害の進行度合いとの関係で 利用手続きを いつまでにどの制度を利用することが必要かをわかりやすく解説していきます。

認知症の進行度合いと各制度の利用タイミング
 ⇒ 成年後見制度を利用するタイミングは、判断能力の程度によって異なります 

認知症の進行度利用可能な制度 手続きの注意点
判断能力がある段階任意後見制度
家族信託
銀行代理人制度
この段階でしか契約ができない。
早めの準備が必要。
家族が就任するケースが多い。
軽度の認知症
 (部分的能力)
家族信託(要相談)
法定後見(補助・保佐)制度
家庭裁判所の申立てが必要な場合もある。                                            
判断能力がほぼない段階法定後見(後見)制度家庭裁判所での手続きに時間がかかる。
司法書士・弁護士就任ケースが多い

各制度の概要は次のとおりです。

制度名特徴手続きのタイミングその他
銀行代理人制度銀行口座の管理を代理人に委任。
銀行独自のサービスで、家族間の資金管理をサポート。
判断能力があるうちに契約必要
家族信託制度                                                               財産管理を信頼できる家族に任せる。
柔軟な設計が可能
柔軟な財産管理ができる
判断能力があるうちに公正証書による契約必要
身上監護ができない
法定後見になっても家族信託可
任意後見制度判断能力が低下する前に、本人の意思で後見人を契約して指定
財産管理・身上監護を行なう
 * 柔軟な財産管理ができない

判断能力があるうちに公正証書による契約必要

・資産運用ができない
・孫へのお小使いや祝い金NG
法定後見制度判断能力が低下した後に家庭裁判が後見人選任判断能力が失われた後に申請可能

上記判断基準は、あくまでも目安ですので、専門家(専門医ほか)に必ずご相談ください。

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