今回のテーマの家族信託では、「こんな上手な活用の仕方があった!!」 を紹介します。貴方のお悩みの解決方法はどの例が当てはまりますか? 詳しくは当事務所へお問合せください。

1. 自益信託での活用

信託の目的:委託者自身が受益者となる信託。

委託者と受益者:信託を設定した委託者が信託財産からの利益を受け取る。

特徴:自己の財産を信託に預け、その運用利益を自分で享受する仕組み。

例えば、財産を自分のために管理・運用してもらい、収益や利益を自身が受け取るために設定する信託。

<具体例>

1)退職後の生活資金運用

自分の財産(株式や不動産など)を信託し、退職後の生活費として信託財産からの収益を受け取る。

2)資産管理信託

高齢者が自分で財産管理が難しくなった場合、自分の資産を信託し、信託会社に管理・運用を任せ、運用益や必要な資金を定期的に受け取る。

3)個人の不動産信託

個人が自分の所有する不動産を信託に預け、その運用による賃料収入を自ら受け取る。

4)個人年金信託

自分の資金を信託して運用し、その結果として得られた収益を定期的に受け取り、老後の生活資金とする。

5)医療費補助信託

自分自身の病気や介護に備え、資金を信託し、その信託財産から医療費や介護費用を受け取る仕組み。

2. 他益信託での活用

信託の目的:委託者が第三者(他人)を受益者として利益を享受させる信託。

委託者と受益者:委託者と受益者が異なり、第三者が信託財産からの利益を受け取る。

特徴:委託者が他者のために財産を信託に預け、受益者に利益を分配する仕組み。

例えば、親が子どものために財産を信託し、子どもが信託財産から得られる利益を受け取る場合など。

<具体例>

1)教育信託

親が子どものために資金を信託し、子どもの教育費として信託財産の運用益や元本を使用する。

2)福祉信託

身体障害者や高齢者などのために、家族や親族が資産を信託し、本人の生活費や医療費として信託財産が使われる。

3)遺言信託

委託者が自分の死後に財産を特定の家族や団体に遺贈するために、信託として財産を預け、その収益や資産を遺族や団体に分配する。

4)孫への贈与信託

祖父母が孫の将来のために資産を信託し、信託財産からの収益や元本を、孫が成人した時や大学に進学する際に支給する。

5)社会貢献信託(公益信託)

財産を信託し、その運用益を特定の公益目的(奨学金、環境保護、文化活動など)に使用する。信託の受益者は、個人や団体、公共機関などが対象となる。

6)養子のための信託

養父母が養子の将来の生活や教育のために資金を信託し、養子が受益者となる。

7)慈善信託

委託者が社会福祉活動のために財産を信託し、NPO団体やチャリティ団体が受益者となる。

3. 自益信託と他益信託の主な違い

<利益を受ける人>

自益信託では委託者自身が利益を受ける。 他益信託では第三者が利益を受ける。

<目的>

自益信託は自己の財産管理や運用のため。他益信託は他人に利益を与えるために設定される。

自益信託は委託者が自分自身のために信託を設立するのに対し、他益信託は他人に利益を与えるために設立されます。

自益信託と他益信託の異なる目的と利用法を示しており、信託の利用が個人の状況やニーズに応じて多様であることがわかります。 ご相談者の状況、意向を確認しながら、ご相談者様に合った家族信託を一緒につくりあげていく時間が必要になります。 秘密厳守しますので、まずは当事務所へお気軽にお問合わせください。

参考にしてください。   by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所

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