今回からおひとり様の相続について考えていきます。
まず最初に、多くの人に知っていただきたいことは、生前に適切な対策を打たない限り、身寄りがなく相続人がいない場合、次の2点です。
1)死亡直後の対処において、様々な物理的作業(遺体引取り、安置、葬儀・埋葬)事務処理(死亡届、病院・施設費用の清算)をしてくれる人はいない
2)その遺産は、全て国のものになります(民法959条)
  ※ 特別縁故者が財産分与を受けたい場合は手続きが必要
 知識がないばかりに人生の総決算時期に適切な対応をしなかった結果、これまで懸命に働き築いてきた大切な財産が、想定外の不利益(国庫帰属)を被ってしまわないようしていただきたいものです。
人生のステージ(時期)毎に、どんな対策を打ったら良いか、代表例を取り上げてみます。 詳しくは、次回以降を参照下さい。
<元気な老後期~不安な老後期>
①心身とも健康な状態の時(50歳~) 独身男性の寿命は短いので早過ぎる位が良いでしょう。
 ⇒見守り契約、身元引受人契約
②身体の不調不安を感じる時
 ⇒財産管理等委任契約、死後事務委任契約
③物忘れが多くなり認知症が心配になる時
 ⇒任意後見制度、(家族信託契約)
<法的対応が必要な時>
④認知症で、事理弁識能力が不十分になった時
 ⇒法定後見制度(後見、保佐、補助)の利用
<終末期>
⑤過剰な延命治療をして欲しくない時
 ⇒尊厳死宣言(延命措置拒否宣言)の作成
<死後>
⑥死後直後の対処に意向がある時
 ⇒死後事務委任契約
⑦遺産の行き先を自分で決めたい時
 ⇒遺言書で遺贈
 ⇒生前に不動産の売却換金して費消
 ⇒生前贈与契約
 ⇒養子縁組

家族信託契約、任意後見制度、法定後見制度などは、別のカテゴリーの中で、詳しく取り上げていますので、そちらをご覧ください。
「サイト内検索」で、例えば、家族信託 と入力し検索下さい。関連記事が出てきます。
次回に続きます。


参考にして下さい。   by 群馬県太田市 瀧口行政書士事務所

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