<背景>
所有者不明土地問題の解決
毎年4~5月頃に、市区町村から不動産にかかる税金、固定資産税の納付書が届きます。 その納付書の名義が先代のまま届いているということがあります。相続時に登記しないと、現在の持ち主が誰なのかわかりません。
そういう土地も含め、日本には所有者がわからない土地が増え、国土交通省(2016年地積調査)によると、約410万haに達し、九州全体の面積(368ha)を超えています。
災害時の対応強化
所有者が不明だと災害復旧や防災対策に支障が出ます。
相続登記の放置
相続された不動産の登記が放置されるケースが多く、問題が複雑化します。
生前対策
生前贈与や遺言書の活用で、相続登記の手続きが簡略化されることも。。
<結果>
利用価値が高くても、誰も手が出せない
①土地の開発ができない。
②売買ができない。
③担保が設定できない。
相続登記していないうちに、持ち主が亡くなった場合、権利者が増えるため、全員の合意が更にとりにくくなってしまいます。
<相続登記の義務化>
相続登記ガイドブックはこちらから。
- 相続登記の義務化
不動産を相続した場合、相続開始を知った日から3年以内に登記が必要になります。 - 住所変更登記の義務化
所有者が住所変更した場合、2年以内に登記を更新する義務があります。 - 特定財産承継登記制度の新設
相続人が特定の財産を単独で承継した場合、その内容を簡単に登記できる制度があります。
罰則(ペナルティ)
- 相続登記を怠った場合
正当な理由なく相続登記を行わないと、過料(最高10万円)が科されます。 - 住所変更登記の怠慢
住所変更登記を怠った場合も過料の対象となります。 - 悪質な放置
登記を意図的に放置する場合はより厳しい対応が取られる可能性あります。
義務化スタート前に 不動産を相続し相続登記していない方にも適用されます。未登記の場合でも2024年4月1日から3年以内に相続登記すれば、罰金を支払わなくても済みます
注意すべきこと
- 登記費用の確認
登記手続きには登録免許税がかかるため、費用を把握しておいてください。 - 必要書類の準備
遺産分割協議書、戸籍謄本、不動産登記簿などが必要になります。 - 専門家への相談
手続きが複雑な場合、司法書士に依頼するとスムーズになります。 - 放置のリスク
登記を怠ると、将来不動産を売却・利用する際にトラブルになる可能性が高くなります。
その他
- 国の支援制度
登記費用の負担軽減や手続きの簡略化を進める支援策が導入されている場合があります。 - 共有名義の問題
不動産が複数人で共有されている場合、相続登記の手続きがさらに複雑になります。 - 将来の管理責任
登記をしっかり行うことで、固定資産税や土地管理責任を適切に果たせます。 - 生前対策
生前贈与や遺言書の活用で、相続登記の手続きが簡略化されることもあります。