1、親族内承継
子ども・親族に
事業を引き継ぐ方法。
後継者が決まっている場合に最適。
自社株の贈与・相続・信託を組み合わせてスムーズに移転できる。
後継者への引き継ぎ、自社株の相続、個人資産の分け方——
これらを整理しておかないと、会社が止まり、家族が途方に暮れることになりかねません。
「夫に何かあったら、私はどうすればいい?」
その不安にも、ここで答えます。
子どもに継がせるか、第三者に譲るか、まだ決めていない。時間だけが過ぎている状態。
自分が判断できなくなったとき、会社の重要な決定を誰がするのか不安。
自社株を相続させる際の税金・手続きがどうなるのか分からない。
会社の財産と自分の財産がごちゃ混ぜになっており、相続の整理が難しい。
何から動けばいい?
夫に何かあったとき、会社はどうなる?生活はどうなる?
誰に相談すればいい?
弁護士?税理士?窓口が分からない。
大黒柱の夫が突然倒れたとき...
母は生活とお金の不安を同時に抱え、途方に暮れることもなりかねません。
相談窓口がなければ家族が全てを一人で抱えることになります。
相続税の納税や後継者への代償金には、自社株ではなく 「現金」が必要です。
生命保険+家族信託を活用 すれば、必要な準備できます。
事業承継には大きく3つの方法があります。
どの方法が合うかは、後継者の有無・業種・財産の状況によって異なります。
まずは現状を整理することが、最初の一歩です。
承継の方法を決めるのは旦那様ですが、
奥様が流れを知っておくだけで、いざというとき慌てずに動けます。
子ども・親族に
事業を引き継ぐ方法。
後継者が決まっている場合に最適。
自社株の贈与・相続・信託を組み合わせてスムーズに移転できる。
信頼できる従業員・幹部に
任せる方法。
親族に後継者がいない場合に有効。
MBO(経営陣による買収)という形をとることも多い。
会社を外部に売却・譲渡する方法。
後継者がいない場合の最終手段だが、まとまった資金を得られる可能性がある。
自社株を家族信託に入れておくと、
認知症になっても経営が止まりません。
例:社長(委託者)が長男(受託者)と信託契約を結び、 自社株を信託財産に設定。
社長が認知症になっても、長男が株主として議決権を行使し 経営を継続できる。
事業のこと・個人財産のこと・家族のこと。
全部まとめて整理できるのが、当事務所の強みです。
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承継完了・
フォロー
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※ 事業承継は、税務・法務・財産管理が複雑に絡み合います。
当事務所が窓口となり、必要な専門家と連携してワンストップで対応します。
複数の事務所を個別に回る必要はありません。